2015-05-27 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
こういう流れも受けまして、特会改革の議論におきましても、平成十七年の財政制度等審議会の報告書において、「受益と負担の関係を明確にしつつ、技術革新に併せて不断に特許事務が高度化される体制を構築し、財源としての手数料等の適切な改定を行っていくことは引き続き重要であり、区分経理には妥当性がある」とされたほか、平成十七年に閣議決定されました行政改革の重要方針、平成十八年に施行されました行政改革推進法におきましても
こういう流れも受けまして、特会改革の議論におきましても、平成十七年の財政制度等審議会の報告書において、「受益と負担の関係を明確にしつつ、技術革新に併せて不断に特許事務が高度化される体制を構築し、財源としての手数料等の適切な改定を行っていくことは引き続き重要であり、区分経理には妥当性がある」とされたほか、平成十七年に閣議決定されました行政改革の重要方針、平成十八年に施行されました行政改革推進法におきましても
技術革新に合わせた特許事務の高度化がされる体制を構築をしていくということを常に常に先取りしてやっているわけでありまして、業務の効率化の取組を推進するということと併せて、国内外のユーザーニーズに合わせた柔軟で迅速な制度改正、国際的な出願増に合わせた、対応したワークシェアリング、それから国際的な制度調和等、これに先取りして対応していくという、そういう柔軟性を備えていると。
一方で、特許特会の方は、技術革新に合わせて不断に特許事務が高度化される体制を構築していく、財源としての手数料等の適切な改定をそれに沿って行っていくという仕組みでなされているわけであります。
それから特許庁の特許事務システム、二百八十億。それから登記情報システム、これは法務省ですね、六百五億。 こういったところはレガシーシステムからもう新しいシステムに早急に転換しているのに、社会保険のオンラインシステムは十六年度から検討して、今何か基本設計だとかいろんなことをおっしゃっていましたけれども、もうあれから何年たつんですか。十七、十八、十九、三年ぐらいたっているじゃないですか。
経済産業省のレガシーシステムとしては、特許事務システムが該当いたします。平成十八年度から五か年掛けて、経費削減をもたらす新たなオープンシステムの開発を含め、改良に取り組んでまいります。(拍手) ─────────────
時間もないようでございますので、最後に特許事務システム見直しの問題についてでございますが、私これ、いろんなところで、先日の予算の委嘱審査の際にも質問させていただきました。
行われておりますが、日本が知的財産を一つの大きな柱としてこれから進んでいくためには、いい発明等を行い、そして権利が早急に確定をし保護され、またそれが利用されていくということが目的でございますが、先ほどアメリカあるいはヨーロッパと比較した答弁がございましたけれども、今、井上委員御指摘のような実情でございまして、早く関係者の皆様方のためにも、あるいは国家としても、迅速な特許権の確立といいましょうか、特許事務
平成十五年度までに、まず第一段階の刷新可能性調査、これが終了しましたシステムは、総務省の総合無線局管理システム、経済産業省の特許事務システムなど、三十六のうち十二システムが刷新可能性調査が終了しているわけでございます。
電子経済産業省の構築、それから特許事務の機械化、こういう二つのモデル事業がこの予算案の中に入っているわけでございますが、経産省として、この予算要求を、新しい取組として財務省及び各査定当局と折衝していただいた、そして予算案に盛り込んでいただいたわけですが、予算官庁側から見てこのモデル事業の意義というものについてどういうふうにとらえられているか、是非、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
いわゆる予算の目という一つの単位がございますけれども、目間の流用という言葉がちょっとイメージ的にいいのかどうか分かりませんが、ほかの目でも使うことができる、あるいはまた、複数年度にわたって、予算は御承知のとおり単年度主義でございますけれども、複数年度間にわたってこれを中長期的に政策実現のためにやれることができるということでございまして、今御指摘がございましたように、電子経済産業省構想とか特許庁の特許事務
少し今回のこのモデル事業の中身について、その特許庁の特許事務システムを例に触れたいと思うんですが、特許庁は、システムを開発して管理してきた企業、いわゆるシステムベンダーとの間にデータ通信役務サービス契約というものを締結して、ベンダーがシステムを開発して保有をする、特許庁は使用料を払うという、こういう仕組みで今までシステムの維持管理を、開発も含めて行ってきたわけですが、これだと、毎年、制度変更に伴って
しかしながら、特許事務、法務、税務等、企業育成に必要となる各種サービスを総合的にできるように各種の資格者が一つの法人格のもとに多数参集した総合事務所の開設にも道を開くべきではないかという御意見があることはよく承知しておりますし、また、もっともな面がある、小野委員の御指摘のとおりであると思いますが、それぞれの士業の経緯、歴史もございまして、これらの総合事務所法人の開設の是非を検討するためには、まず弁理士
これに対応しまして、特別会計を設けて特許事務のコンピューター化に取り組まれた。そのこともことしの七月で約十年を経過するということでございますから、その成果と今後の見通しについてお伺いをしたいと思いますし、加えまして、技術の急速な進歩に対応して二十九年ぶりに審査基準の改正案をまとめられた。一方、ことしの七月には特許等出願料の引き上げを予定されているようであります。
こういうことになれば、やはり、特別会計だからすべて受益者負担あるいはまた独立採算制、こういうものだけを念頭に置いて特許事務を運営していくということでよいのかどうか。これはどうでしょうか、やはり議論の余地があるのじゃないかと思うのですが、長官、いかがですか。
以上で、大体私どもの質問を終了いたしますけれども、いずれにしましても、冒頭申し上げましたように今日の世界的な規模での産業の進展の状況あるいはまた高度技術の開発等々を考えてみますれば、この特許事務、特許に対する審査というものは一層非常に重要な分野になってまいるであろう、同時にまた、この問題については、世界的レベルで同じような規格、同じような認識ですべての国々が特許を認可されるというような状況になれば極
そのこととあわせて、今度のこの新しいシステムで、もちろん法律で決められた指定処理機関あるいは指定調査機関、それ以外に委託等々やられていくわけですが、今職員の皆さんが一番心配をしておるのは、労働の変化とともに本来の特許事務としての公務の内容がどんどんと委託業務に変化していくことにならないかということも心配をしておられる一つであろうと思いますので、これらの点について今後十分労働組合なり職員の皆さんと相談
御指摘のように、協定出願であることの証明をする資料がついておるかの確認をしたところで、特許事務処理をとめることにしております。秘密が解除された以後には、通常出願に戻りますので、それ以後は実質審査等の後の手続が行われると、こういう関係でございます。
○政府委員(井嶋一友君) 我が国の国内における税務事務あるいは特許事務を行うという趣旨の表示であればもちろんそれぞれの法律に触れるわけでありますし、当然でございますが、税務とか特許とかという文字を書いたとしても、それは専ら外国に出願するもの、外国における税務事務だ、外国法に関する、あるいはもっと厳密にいえば、原資格国法に関する税務事務をやりますよというような表示をする場合には、そのこと自体は禁止されてないわけでございます
したがって、内閣の一員としてそれを推進をいたすわけでございますが、ただ、今御指摘になりましたこの特許事務についての御指摘につきましては、特許庁では出願件数の増大でございますとか、情報化や国際化への対応でございますとか、いわゆる工業所有権行政に対するニーズが時代とともに非常に増大をいたしております。
これは特許事務という立場から言えば極めて大事なことだと思うのですが、現在、実際にはJAPATICには地方の出先というのはないわけですね。発明協会は四十七の支部を持って、そこで、特に大都市にある中小企業は別として、地方の中小企業に対するいわゆる情報サービスというのは、それが中心になってやっておるわけですね。
これは恐らく出願が大変増大して審査の処理が長引いていく、あるいはそれらを、情報サービスを拡充していくというような意味があるだろうと思うのですが、具体的にはどういう長期的な展望に基づいて、どういう手だてで進めていかれるのか、これは大蔵委員会で審議をされた法案でありますが、この後の質問との関連がありますので、恐らく発明協会、JAPATICの統合問題というのは、そういった特許事務の大きな変革に対応するものだと
そういう意味からいうと、先ほどこの要請、いわゆる全体の特許事務の大変革の中で、発明奨励とかあるいは特許制度の普及というのは特許庁の姿勢が変わってくるんではないかということを私はお伺いしたんですが、それはそうではない、全く変わらないと言うのですが、この特許庁の要請に基づく覚書、両方を見ますと、まさにこういう点では特許事務の中で重要な役割を果たす発明奨励と普及事業というのが非常に軽んぜられる、財源保証もないような
ただし、これは企業内の特許事務の担当者が代理人コードを持っておるということでございまして、こういったケースはごくわずかですが、代理人コードを持たせおる。弁理士あるいはその出願人が、国とか公の場合を除きまして、それ以外でそうしたコードを持っておりますのは十四件でございますが、そのうち弁護士についてこういうコードがついている場合もございまして、ごくごく限られた状況でございます。
ただ、ここまで仕事が大きくなってまいりますと、さらに一層の効率化ということによって対応しよう、よりよく対応しようということになりますと、先ほど申し上げましたように、この際中小企業信用保険公庫へと、こういうふうに私どもが考えたわけでありますけれども、ただ同時に、特許の方におきまして、こちらの方も特許の事務というもののコンピューター化がぜひとも必要、それをやってまいりませんと、なかなか特許事務がうまくいかない
それで、弁理士の報酬でございますが、これは基本的には今回お願いいたしております特許料とか登録料、こういったものとは全く無関係に弁理士と依頼人との両当事者の間の合意で決められる、こういう形をとっているものでございますが、この場合、一般的には弁理士会というのがございまして、そこで特許事務報酬規程というものをつくっておりまして、これに基づきます標準額表というものを参考として決められているというのが実態であろうかと